ありがちな違憲立法審査権誤解の話(高校公民)

こんにちは、教育しん研です。

 

昨日、中学公民の三権分立のお話をしましたが、

 

内容としては、いかにも

 

「三権は平等に均衡しています」

 

みたいな内容でした。

 

しかし、現実はそうではないと・・・

 

実は裁判所の権力行使手段である違憲立法審査権ですが、

 

高校分野まで掘り下げると、

 

「日本の違憲立法審査権は極端に消極的」

 

ということを押さえましょう。

 

単純にいいますと、

 

可決した法律を成立段階で「違憲だ」

 

と司法がいうことは基本的に不可能なんです。

 

また、法律を根拠に行政が行ったことをその段階で「違憲だ」と司法が言うことも同様です。

 

具体的には、「法の番人」である最高裁判所での違憲判決を出す権利を行使するには、

 

「個別具体的な訴訟において」のみです。

 

簡単にいうと、

 

誰かが「この法律は違憲だ」と訴えないと裁判所の権力は発動しません。

 

どんな法律も政令も、できた段階では違憲立法審査の対象にはならないのです。

 

これを「消極的違憲立法審査権」といいます。

 

これを知った子供たちは、

 

「えー、そしたら変な法律作り放題じゃん」

 

と大抵言います。

 

まあ、私も高校生の時そう思いました。

 

だからこそ、参政権を大事にして、変な法律ができないように投票に行ってほしいのですが・・・

 

では。

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