自転車は車両です・・・身近な刑罰のお話。
こんにちは、教育しん研です。
普段良く使う自転車ですが、
自転車は車両です。
つまり、
法律上、自動車やバイクの仲間です。
つまり、免許がないのに、
歩行者と接触すると実は大変なものです。
実例
①未成年が傘さし運転して歩行者と接触
→自動車の人身事故と同じ責任、また、傘さし運転は5万円以下の罰金
②自転車で歩行者と接触、ケガが軽かったから通報せずに立ち去った
→いわゆるひき逃げと同じ、必ず警察に通報しなければならない。
③道路で2台の自転車が並走する
→並走は禁止、2万円以下の罰金または科料
こんな感じです。
ちなみに「罰金」も「科料」も刑事罰ですのでかなり重い罪です(過料は刑罰ではありません)。
刑事罰ってことは、極端な話、「殺人」とかと同じジャンルの「刑罰」になります。
ちょっとした不注意が自分の将来をダメにしてしまう恐ろしい話です。
基本的に自転車は車両扱い、つまり歩行者に対して、自動車と同じ責任が生じます。
迷惑な自転車の運転はやめましょう。
近年自転車に対する風当たりが強く、法律や条例で厳しい規制が始まっています。
しかし・・・・我々が子供の頃とはエライ違いです。
本当に気を付けてください。
では。