ありがちな違憲立法審査権誤解の話(高校公民)
こんにちは、教育しん研です。
昨日、中学公民の三権分立のお話をしましたが、
内容としては、いかにも
「三権は平等に均衡しています」
みたいな内容でした。
しかし、現実はそうではないと・・・
実は裁判所の権力行使手段である違憲立法審査権ですが、
高校分野まで掘り下げると、
「日本の違憲立法審査権は極端に消極的」
ということを押さえましょう。
単純にいいますと、
可決した法律を成立段階で「違憲だ」
と司法がいうことは基本的に不可能なんです。
また、法律を根拠に行政が行ったことをその段階で「違憲だ」と司法が言うことも同様です。
具体的には、「法の番人」である最高裁判所での違憲判決を出す権利を行使するには、
「個別具体的な訴訟において」のみです。
簡単にいうと、
誰かが「この法律は違憲だ」と訴えないと裁判所の権力は発動しません。
どんな法律も政令も、できた段階では違憲立法審査の対象にはならないのです。
これを「消極的違憲立法審査権」といいます。
これを知った子供たちは、
「えー、そしたら変な法律作り放題じゃん」
と大抵言います。
まあ、私も高校生の時そう思いました。
だからこそ、参政権を大事にして、変な法律ができないように投票に行ってほしいのですが・・・
では。